介護福祉士の現場Ⅱ

 前回ハラスメント紛いなことが横行していると書いたが、事実それはあると思われる。今回はご利用者様からのハラスメントについて書こうと思う。

「職員からの虐待はあり得てもご利用者様からのハラスメントなんてあるの?」と疑問に持たれる方もいらっしゃると思いますが、ご利用者様に人権があるように職員にも人権があるのです。実際問題ハラスメントはあり得ます。それは性的ハラスメント、精神的ハラスメント、暴力的ハラスメントである。

性的ハラスメントとしては職員の臀部や胸等を触る、認知機能的には問題のないご利用者様から性的関係を求められる等、精神的ハラスメントとしては介護職員の仕事として以外のできない事に対して怒鳴り声をあげ萎縮させる、他のご利用者様や職員の前で有る事無い事事実ではない事の噂を流す等、暴力的ハラスメントとしては介助として必要のあることに対して説明をして上で同意を頂いたのにも関わらず職員の腕を掴む、つねる等の行為がある、理由なく職員に暴力を振う等としてあげられる。

 それがあるにも関わらず上層部に相談しても「やり方の問題」「説明不足でしょ」と片付けられる事が多いのでやめて行く職員が多いのではないだろうか。現場を見ずにそれを言われてしまうと現場と管理者に溝が生まれ続けるのではないでしょうか。現場も管理職が何をしているのか見えにくいため全てを理解することはできないですが、管理者は現場にもう少し目を向けてもいいのではないかと思ってしまう。